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相談支援事業所開設の意義

相談支援事業所開設の意義
 
平成27年4月以降、障害福祉サービス及び地域相談支援を利用する全ての方に「サービス等利用計画」が必要となりましたが、横浜市では状況として全ての方に計画を作成する体制が整っていない中で、横浜市独自の対応策として、事業所が見つからない等の理由により計画作成が困難なかたについては、本人の意向や希望を記載した「意向確認書」 を申請書と併せて提出することにより、セルフプランとして取り扱い支給決定を行っております。 しかしこの取り扱いは、計画を作成する事業所が充足されるまでのやむを得ない対応であり、原則として事業所での計画作成を推進しております。
 

相談支援専門員の業務

相談支援専門員の業務
 
・相談支援専門員は、特定相談支援事業を担っています。
・特定相談支援事業とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業です。
・基本相談支援とは、相談支援の土台です。公的サービスである「障害福祉サービス」の利用希望者はもちろん、それらを希望しない、あるいは必要としない人にも適切な相談支援を行う必要があります。
・計画相談支援とは、ケアマネジメントプロセスでいうインテークからアセスメント、プランニング、モニタリングまでがすべて含まれています。その内容は、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」に分けられます。障害福祉サービス及び地域相談支援を利用する場合は、計画相談支援の対象となります。
<<もみじのて 事務センター>> 〒195-0063 東京都町田市野津田町2662-1 TEL:042-768-7355